関与先様の経理データの確認をしていましたところ、24時間テレビへ寄付が出てきました。

法人の場合も個人の確定申告と同様に、要件を満たすと寄附金を法人税の経費(損金)として処理をすることができますので、その要件について確認しました。

いつもの通りGoogle様で「24時間テレビ 寄附金控除」と検索しますと、同局のサイトの中に、「24時間テレビ」東日本大震災緊急募金(義援金)寄附金控除について、というページが見つかりました。

そこには『「24時間テレビ」でお預かりした募金のうち、東日本大震災緊急募金(義援金)としてお預かりした募金は、「24時間テレビ」の通年募金とは異なり「寄附金控除」の対象となります』とありました。
これは裏を返しますと、今夏行われたような通常の(?)24時間テレビへの募金は、寄附金控除の対象とはならない、ということです。

試しにNHKが歳末に行っているたすけあい募金について調べてみますと、同局のサイトの中に、「税制上の優遇措置について」というページがあり、個人も法人も寄附金控除の対象になるとの説明がありました。

この違いはどうしてなのでしょうか?
国営放送か民間放送かという違いではなく、集めた募金の使い方に問題があるようです。
ここからは私の推測ですが、多分NHKは共同募金会や日本赤十字などと提携をして集まった募金のすべてを本来の目的である寄付として配分しているのに対して、日本テレビは寄付に使われていない部分があるのではないでしょうか。

同番組では出演料が払われるとの噂を聞いたこともありますから、もしかするとそのような形でも募金の一部が使われているのかも知れません。
そもそもチャリティー番組へ参加するのに、出演料を払うという考え自体がチャリティーでは視聴率目的の特別番組になってしまっているのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか?

いずれにしましても、今回の24時間テレビへの募金は寄附金控除の対象にはならないということを関与先様にご説明をしまして、今後せっかく募金をされるのであれば、先に寄附金控除の対象となることをご確認いただいてからにしてくださいとお願いしました。

別表14(2) 寄附金の損金算入に関する明細書