再来年平成26年4月1日より消費税率が8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)に増税される施行日(予定)となっています。

そしてその半年前の平成25年10月1日を指定日といい、この日より前に資産の貸付けについての契約が結ばれて、施行日の前から同日以後にわたって引き続きその契約に関する貸付けをおこなっている場合で、下記の要件を満たすならば、施行日以後の貸付けに係る消費税は現行の5%(消費税4%+地方消費税1%)のままで良いという規定があります。

要件
1.その契約に係る資産の貸付けの期間とその期間中の対価の額が定められている
2.事業者が事情の変更などの理由によりその対価の額の変更できない
3.契約期間中に当事者が解約の申し入れできない他契約内容が政令で定める要件に該当する

上記の1と2に該当する契約は事務所や駐車場などの賃貸借契約、上記1と3に該当するのはいわゆるリース契約です。

指定日まであと1年ちょっととなりましたので、今ご契約中の不動産やリースの内容を見直したり、新規でご契約を行う予定がある場合などには、ちょっと頭の中に覚え置かれますと消費税の節税になるかと思います。

もちろん経営者だけではなく個人の方でも、増税前に車の買い換えやご自宅の購入やリフォームなどの大物耐久財の駆け込み消費はご検討いただいた方が良いと思います。
5%から8%へ変わるだけでも差引で3%ですから、100万円で3万円、1000万円ならば30万円も増えることになりますし、当然大きなご契約の場合にはそれに関わる手数料なども必要になりますが、それらに対する消費税も増えるので総額ではもっと大きな差になります。

カラーコピー機
我が事務所のカラーコピーはリースでは無くて購入しておりますので、リースのDMはご遠慮ください。