贈与税の相続時精算課税につきましてご相談をいただきましたので、このブログでも改めてご説明させていただこうと思います。

その年1月1日時点で65歳以上の者(贈与者)が、同時点で20歳以上のお子様(受贈者)に対して贈与をした場合に、通常の暦年課税(基礎控除額110万円)に変えて、生前贈与と呼ばれる最大2500万円(住宅取得等資金の贈与の場合には最大3500万円)の特別控除の適用を受けることができます。

この適用を受けるためには、相続時精算課税の対象となる贈与を最初に受けた年の翌年3月15日までに、相続時精算課税の適用を受けるための届出書を以下の添付書類とその年分の贈与税の申告書と一緒に、受贈者がお住まいの所轄税務署へ提出する必要があります。

1.相続時精算課税選択届出書
2.贈与者の住民票の写し(氏名、生年月日の確認用)
3.贈与者の戸籍の附票の写し(65歳以後住所変更がなければ無用)
4.受贈者の戸籍の謄本又は抄本(氏名、生年月日、続柄の確認用)
5.受贈者の戸籍の附票の写し(住所又は居所の確認用)
6.その年分の贈与税の申告書

相続時精算課税選択届出書

1度相続時精算課税の届出をしますと、それ以後その贈与者からの贈与により取得する財産については、すべて相続時精算課税の対象となりますので、基礎控除額の110万円以下であっても、翌年3月15日までに申告が必要です。

そしてその贈与者からの贈与により取得する財産の累積が特別控除額の2500万円を超えた分とそれ以後については、一律20%の贈与税を課されることになります。

事前に生前贈与の対象となる資産の総額を計算して、相続時精算課税の適用を受けるかどうかの判断をしていただくことが大切です。

また贈与者がご両親など複数の場合には、贈与者ごとに相続時精算課税の適用を受けるかどうかを選択することができますが、適用を受ける場合にはそれぞれの贈与者ごとに選択届出書を忘れずに提出してください。