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以前から良くご相談を受けるのですが、個人事業の場合と法人化した場合とでは、どちらの方が節税することができるのでしょうか?

いろいろな税法が絡みますし、一人一人で条件も違うため一概に結論は出せませんけれども、かなり条件を限定しまして具体的な数字で比較してみました。

個人事業税の負担が大きいことはわかっておりましたけれども、実際に計算をしてみますと、この例では個人事業の場合には、何と年間で12万円以上も多く税金を払うことになりました。

例)年商1000万円、経費合計640万円、青色申告特別控除65万円

個人事業の場合

 事業所得の金額:295万円=1000万円Δ640万円Δ65万円
 事業税(5%):35,000円=(1000万円Δ640万円)×5%
 住民税:295,000円=295万円×10%
 所得税:159,500円=295万円×10%Δ97,500円
 合計:489,500円

法人の場合(役員報酬を月30万円、年360万円とする)

 法人分
  法人所得の金額:0円=1000万円Δ640万円Δ360万円
  法人税額:7万円(法人県民税及び法人市民税の均等割最低額)

 個人分
  課税所得の金額:196万円=360万円Δ126万円(給与所得控除額)Δ38万円(基礎控除額)
  住民税:196,000円=196万円×10%
  所得税:98,500円=196万円×10%Δ97,500円
  小計:294,500円

 合計:364,500円

個人事業税は業種などにより税率が異なりますし、社会保険料控除などの所得控除も加味しておりませんので、今回の計算をそのまま一般論として当てはめることはできませんけれども、年商が1000万円に近い個人事業者は法人成りを常に検討することは節税のことだけを考えましても必要だと思います。

具体的な数字も含めまして現状の条件を教えていただければ、損得比較も含めましてご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

シーサー@竹富島
シーサー@竹富島
関与先の社長様から社会保険に加入しようと思っているとのご相談をいただきました。

社会保険についての業務は社会保険労務士の特権業務ですので、税理士資格では行うことができませんけれども、今回の内容は社会保険に関することというよりも、加入した場合の資金繰り的に大丈夫か?ということでしたので、それは私の専門分野です。

加入を検討されている理由をお伺いしますと、未加入では職安での求人募集を取り扱ってもらえないからだとのことでした。
確かに少し前にそのような話がありました。そしてリーマンショックの頃か民主党政権になった頃か一時的にその要件もなくなったとも聞きましたが、また復活したようです。

求人広告誌での募集は確かに多くの人に見てもらえるのですが、タダではないために負担も大きく、次の号が出てしまうと募集の情報も消えてしまいます。
職安で募集できるのであれば、条件によりましては助成金などももらえる可能性もありますから、できるだけ利用するのが良いと思います。

また加入を検討しているその他の理由としましては、取引先の大手企業などからは未加入だと仕事がもらい辛いようだとか、金融機関の信用度も低くなり融資の際に損をする、などとも聞いたことがあります。

中小企業の経営者の間では相変わらず社会保険庁に対する信用は低く、加入することについての負担の大きさの方が大きいことから、できれば加入したくないという考えも強いようですけれども、義務云々ではなく広い視野で見た場合には加入にすることによる利点の方が多いのではないでしょうか。

今回のご相談の結果、資金繰り的には大丈夫そうでしたので、社長様が社会保険事務所へ行って加入手続きの相談を聞いてくるということになりました。

東平安名崎灯台
東平安名崎灯台@宮古島
神奈川労働局から労働保険の申告書が届きました。
関与先様のところにも一斉に届いたようで、「緑色の封筒が届きました」との連絡を今朝から何件もいただきました。

労働保険の申告書

この緑色は相当インパクトがあるようで、開封して中身を確認しなくても、「緑色の封筒=労働保険の申告書」と連想できるようです。

その他に社会保険の算定基礎届、そして給与などの今年上半期分の源泉所得税の納付は、すべて来月7月12日(月)が申告と納付の期限となっておりますので、今月お支払い分の給与額が確定しましてから、3種類の書類をまとめて作成されると作業効率が良いと思います。
4月末引落分の社会保険料率が変更になります。
給与計算の際には充分にご注意ください。

 健康保険料率
  神奈川県:8.19% → 9.33%、東京都:8.18% → 9.32%

 介護保険料率
  全国一律:1.19% → 1.50%

 雇用保険料率(一般の事業)
  事業主:0.7% → 0.95%、被保険者:0.4% → 0.6%
週末に書店で見かけて気になり、買い求めた本があります。
第5刷 会社分割 後藤孝典著 かんき出版

はじめににも書いてありますように、会社分割は民法、会社法、税法などの多岐に跨ったとても高度な知識が求められますので、安易に手を出すことは危険ですし、この本の内容をすべて理解することは大変です。
それでもこんな考え方や方法もあるのかなどの新たな発見や、現状の会社法や債権者(主に金融機関)との付き合い方に対する提案などもあり、中小企業の経営者の方々が読まれても勉強になることは多いと思います。

ちょうど関与先様から似たようなの相談を受けたので、昨晩慌てて読み始めた。最初は少し眠くなりましたけれども、途中からは非常に興味深く一気に読み終えてしまいました。
数種類の株式の使い分けや社債の発行など、ある程度の規模がある会社でなければなかなか現実的ではない部分もありますが、資金調達の方法や商号の続用・分割の可否など日常業務の中に活かせるヒントもたくさんもらいました。



「債務者の主導で返済計画が作れる!」「社長・税理士・会計士のための作戦バイブル!」などのコピーもあながち大げさでは無いと思いますので、資金繰りなどで経営に行き詰まりを感じてる経営者は流し読みでもされてみるのはいかがでしょうか?
いつもお世話になっております横浜商工会議所戸塚支部が共催で、次のセミナーが開かれます。

 題名:不況に負けない経営力をつける-上手な資金の作り方-
 日時:平成21年12月8日(火) 13時半受付開始、14時から16時まで
 対象者:中小企業の経営者、財務担当者
 場所:戸塚法人会館1階会議室B
 定員:25名(申込先着順)
 受講料:無料(教材費込み)
 講師:経営士 石黒不二夫
 主催:社団法人日本経営士会、中小企業基盤整備機構
 申込先:横浜商工会議所戸塚支部 電話:045(864)5200
 ※ 会員非会員どなたでも参加できます

企業の存続に必要な資金作りをできるだけ自社の力で行えることを目的として、財務諸表の見方や作成の仕方などと共に、経営力を高めるポイントなどの解説があります。
中小企業基盤整備機構作成のテキストと参考資料としての副読本などを使い、会計知識がない方でもわかりやすい内容になっているようです。

貸し渋り貸しはがしなどが言われている中、モラトリアム(返済猶予法案)が強行採決で昨晩衆議院を通過しましたが、まだまだ中小企業の経営者には厳しい年の瀬が近づいてきております。
無担保無保証人で融資額1500万円以内と一番身近なマル経融資は、現状利率が年1.95%です。

関与税理士が商工会議所をご紹介をしますので、そこで面接の後、日本政策金融公庫(旧国金)へ更にご紹介するというシステムがあり、初めてでも安心をして借入れの手続きを進めることができます。
初めての場合は借入れ実行まで1ヶ月ほど掛かりますので、年越し資金が必要であれば、時間に余裕を見てそろそろ相談や申込みをご検討ください。

マル経融資
今日は一の酉です。

朝から決算打合せに世田谷の関与先様に訪問しておりました。
そちらのご近所に大鳥神社があると伺っていたので、例年は横浜橋の金刀比羅大鷲神社にお参りに行くのですが、今年は代田橋大鳥神社にお参りして熊手を買ってきました。

去年購入して1年間お世話になった金刀比羅大鷲神社の熊手。
金刀比羅大鷲神社の熊手

今日購入してこれから1年間お世話になるった代田橋大鳥神社の熊手。
代田橋大鳥神社の熊手

中小企業のみなさまが商売繁盛となりますように。
会社の健康保険組合や政府管掌の健康保険に加入していて、退職などにより保険の資格喪失をした場合には、各人の判断で2年間の任意継続をすることができます。
もしくは国民健康保険に加入することになります。

中小企業では業界の健康保険組合か、政府管掌の健康保険に加入していると思います。
健康保険組合に加入の場合はそれぞれの組合に、政府管掌の健康保険の場合は、次の「協会けんぽ」に加入者本人が手続きを取ってください。

 全国健康保険組合「協会けんぽ」
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

 任意継続の申請書
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html

 資格喪失後20日以内に「健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書」を提出

任意継続できるのは健康保険だけですので、年金は各自がお住いの市区町村にて国民年金への加入手続きが必要となります。

きんもくせい
神奈川県から利益が減少している中小企業などを対象に、経営安定特別融資(利益減少対策融資)が行われていますのでご報告します。

対象 最近3ヶ月間又は6ヶ月間の売上総利益額(粗利)の合計が、直近3年のいずれかの年の同時期と比較して減少している中小企業者
限度額 8000万円
年利 2.2%以内(固定)
期間 7年以内(1年以内の据置き可)
申込 取扱金融機関へ
問合せ 神奈川県金融課、電話:045-210-5677


来月の臨時国会でのモラトリアム発動まで待てない企業など、ご検討してみてはいかがでしょうか?

横笛庵(HDR)@三渓園
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