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 形式主義に流れ,不親切で非能率的な役所の仕事振りを非難していう語。 大辞林より

 日本の政府、省庁、役所、行政機関において、公務員や政治家が体力や精神を疲弊する事無く、自分たちのみ安定した繁栄をもたらすためにあみ出された優れたシステムの事。一般市民にとっては不都合な事が多いシステムだが、役人の健康や幸せを心から望んでいる国民の皆様はどうか素直に従ってほしいものである。 アンサクロペディアより

経営革新等支援機の認定証

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平成24年度の都道府県別最低賃金の改定額が出揃ったとかで、今月下旬から順次適用となります。

現状全国最高額の東京都と1円差で続く神奈川県は、それぞれ13円ずつの引き上げとなりそうで、それぞれ最低賃金が1時間当たり850円と849円となる予想です。

逆に全国最低額は高知県と島根県の652円となり、沖縄県などが653円で続きます。
相変わらず最高額と最低額では1時間当たり200円、25%程度の差があるという状況なのですけれども、低い方が安いのか、高い方が高すぎるのか、本当に全国の所得や生活水準にはこれほどの差があるのでしょうか?

いずれにしましてもこの改定により、当然求人募集の際に表示します時給や月給の金額も最低額が下回らないように変更しなければなりませんので、事業主のみなさまはご注意ください。

企業は人がすべてですから、単純にお金で換算できるものではありませんし、本当に優秀な方であれば文字通りいくらお支払いをしても一緒にお仕事をしてもらいたいと考えるのが経営者ですので、このような賃金規定に縛られて適正な就業雇用のきっかけを失っているのではないかと心配になります。

そして同じ厚生労働省は、敬老の日を前に全国100歳以上の高齢者についての調査も発表しました。
その結果、10万人当たりの100歳以上の高齢者数は、いちばん多かったのが高知、ついで島根だったそうです。

この順位はちょうど最低賃金の一番安い県と同じなのですけれども、何か関連があるのでしょうか?
ちなみに10万人当たりの割合が一番少なかったのは、埼玉、愛知、千葉だそうです。

龍馬像@桂浜
高知と言えば、坂本龍馬@桂浜
特許庁が中小企業や個人事業者への支援政策を実施しているそうです。
昨日特許事務所に勤務している友人に会ったので、聞いてみたところいろいろな優遇措置を教えてもらいました。

1.法人を対象とした審査請求料と特許料の半額軽減措置
資本金3億円以下の法人で、設立後10年以内若しくは法人税が課されていない場合には、審査請求料や特許料が半額になります
軽減を受ける手続きと同時に、減免申請書と謄本や法人税の決算書など要件を満たしていることを証明する書類を提出しなければなりません

2.早期審査・早期審理制度
中小企業や個人若しくは大学などの公的研究機関の出願については、通帳に比べて早く審査・審理を行う制度です
早期審査の申請をするには、「早期審査に関する事情説明書」、早期審理には「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要だそうです

特許と言うととても難しくて遠い世界のことのようですけれども、製造業などでは避けて通れないものですし、逆に自社で有していれば競合相手に対して有利に商売を進めていくことができます。

大きな会社ですと特許部などの専門部門もありますし、中小企業であれば弁理士に相談をするところから始まりますけれども、こんなことは特許や実用新案にならないかとか、逆にこういうものは既に誰かが登録していないか、などあまり難しく考えずに気になることから相談してみるのが良いと思います。

大昔の記憶では、私も2つほど実用新案を出したことがあるような気が…。

特許庁の中小企業・個人向け情報ページ
ゆうちょ銀行(旧郵便局)への振込みの場合には、これまでは振込用紙を持って郵便局へ行って、ATMで無料振込みをしていました。
今の事務所からは大船郵便局はすぐそばなのですけれども、本局のため混んでいることが多いので、ダメモトでいつも使っているみずほ銀行のインターネットバンキング(みずほダイレクトからの振込手続きを試してみました。

最初はゆうちょ銀行の支店名がわからずに頓挫しましたが、「振込用の店名・預金種目・口座番号のご案内」というページを見つけたので、そこで振込用紙に書かれている5桁+1桁+7桁の数字を入れてみると、銀行名(ゆうちょ銀行)、金融機関コード(9900)、店番、預金種目、店名、口座番号などの振込みに必要な情報が表示されました。

振込手数料が通常はいくら掛かるのかわからないのですが、私の場合はみずほダイレクトを利用しますとみずほ銀行への振込みは無料ですし、他行へも毎月3回までは無料ですので、今回も0円で振込みをすることができました。
何よりも混んだ長い列を待つ必要がなく、いつでも必要なときに自分の机から振込処理ができるのはとても便利です。

多分みずほ銀行以外からでも振り込めると思いますので、ネットバンキングをお使いの方は、ぜひ1度お試しください。
いやそれともこんなことはすでに常識で、私だけが知らなかったのでしょうか?

先週末の逗子花火大会
今年も労働保険の申告書が届きました。
7月10日(火)までに、申告と納付が必要です。

労働保険申告書

いつもの通りですけれども、昨年4月1日から今年3月31日までに支給した給与と通勤費そして賞与などを集計して、今年4月1日から来年3月31日までに支給予定の金額を概算しまして、納付金額を計算します。

厚生労働書のサイトにある平成23年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表をダウンロードして集計をすると簡単です。
ただしエクセルのバージョンが2007以後のもの(拡張子「.xlsx」)用のデータとなっておりますから、2003以前のもの(拡張子「.xls」)をお使いの場合には、データ変換をしなければ使えませんのでご注意ください。

あとは申告書と納付書を切り離さないで金融機関の窓口へ提出すれば納付と申告を同時に終えられるとか、納付額が40万円以上の場合には3回に分割払いになるとか、例年と同じことですけれども年に1度のことですから、私自身も注意をしながら自分の申告書を作成しようと思います。

移転してすぐに労働基準監督署へ異動届けを提出して、既に職安のデータでも変更になっているのですけれども、この申告書は旧住所へ送られて転送されてきました。
3月下旬のデータに基づいて送られてくるようですので、我が事務所のように今年度に入ってから移転などをされた場合には、到着が遅れることもありそうですから、その場合には都道府県の労働局へご確認ください。
日本税理士会連合会や日本商工会議所などが中小企業の会計について指針をまとめています。

この指針に沿って決算などを行っているかどうかを確認するためのものとして、これまでは「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」というものがありましたけれども、今春からはこれに代わって名前も内容も少しだけ新しくなった「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」というものになりました。

「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト

このチェックリストを顧問税理士が作成をしまして融資の際に提出しますと、例えば日本政策金融公庫では年利0.2%引き下げなどの優遇を受けることができます。

日本政策金融公庫の担当者とお話しをした際に、ご自身で決算書までを作成されている経営者の方が融資の申込みをされますと、通帳や請求書などの確認が必要な場合もあり、そのときは融資実行までに数週間掛かってしまうこともあるそうです。

それが税理士が関与している法人であれば、早いと4日ほど、通常でも1週間ちょっとで実行いただけている感覚がありますので、経営者のお時間とご負担そして上記のチェックリストによる利率引き下げなどを加味しますと、餅は餅屋と言いますし経理や税務は税理士に任せて、ご自身は経営に専念するという選択肢も検討してみる価値はあるかと思います。
横浜市栄区から鎌倉市大船へ事業所が異動になりましたので、所轄の労働基準監督署と職業安定所も、それぞれ横浜西労働基準監督署から藤沢労働基準監督署へ、戸塚職業安定所から藤沢職業安定所へ変わりました。

労働基準監督署は、これまでの所轄であり、大船駅至近の横浜西労働基準監督署に、異動届と新しい事務所の賃貸借契約書のコピーを提出するだけで手続きは完了しました。

職業安定所は、新しく所轄となる藤沢職業安定所の適用課へ雇用保険適用事業所各種変更届を持参提出をして、新しい事業所番号が発行になるそうです。

先月から我が事務所ではパートさんの募集をしているのですけれども、同じ神奈川県内で同じ内容の募集を継続するために、まったく同じ内容の書類を最初から書き直して、藤沢職業安定所の求人課に提出し直さなければならないのだそうです。

郵送での対応の可否を確認したところ、適用課と求人課は同じ階なのだそうですが、最初に適用課で新しい事業所番号を発行してもらってから、その番号を記載した求人要項の書類を求人課に提出しなければならないのだそうです。

他にも移転の手続きをしなければならないところは多数あり、そのためだけに藤沢まで行って順番を待つ時間はありませんけれども、そのために求人募集が滞って応募されたいと思われた方とのご縁が途絶えてしまっては困りますので、何とか早く処理をしてもらえる方法をお伺いしました。

最終的には雇用保険適用事業所各種変更届と新しく書き直した求人募集関係の書類方の両方を、一緒に藤沢職業安定所へ郵送すれば受け付けて、切り替えの処理をしてもらえることになりました。

それでもまず適用課から新しい事業所番号の発行の案内が届いてから、私の方で同じ階にある求人課へ電話を掛けてその番号を連絡しなければならないのだそうです。
ん〜、お役所仕事とは…、と頭を抱えてしまいました。
と言うことで、まだパートさんの募集しておりますので、奮って応募ください!

求人申込書
中小企業だからと言うことで事務処理のシステム化を諦めてはいないでしょうか?

例えば弥生シリーズを活用することで、更にそこにインターネットや社内LANを組み合せることで、中小企業でも独自のシステムを構築することができます。

以前、7事業所で従業員400人の会社のシステム構築を請け負ったことがあります。
タイムレコーダを利用しての勤怠管理から給与の自動計算と振込み処理、売上げや仕入れの販売管理と支払い、そしてそれらすべての取引を経理ソフトに連動させるシステムです。

この他にも今お使いのデータベースソフトやエクセルなどから、必要なデータを取り出して振込や仕訳のデータを作成するアプリケーションを作成することで、独自のシステムにすることもできます。

このようなシステムを作るにはもちろんそれなりの時間と費用が掛かりますけれども、その分毎月の事務処理に掛かる工数が削減できて人件費を抑えられたり、担当者の精神的な負担を軽減することになりますので、長い目で見た場合に組織としてのメリットは大きいと思いますし、何より人的ミスが発生する可能性が極端に少なくなります。

自社の事務処理をどのようなシステムにしたいのか、もしくは現在抱えている事務処理の方法の問題点などをお伺いさせていただければ、現実的なシステムの構築方法などをご提案いたします。

システムの規模や難易度によりましては私一人では対応できない場合がありますけれども、その際には必要に応じてシステム開発などを行っております会社をご紹介することもできますし、ご依頼者と開発者の間に入って、お互いの状況や希望そして意思疎通を行う通訳の役目もさせていただきます。

更にはサイト上で買い物かごシステムを構築してこれを販売や経理システムと連動させたり、不動産業の管理システムを構築したり、美容院などの顧客リストを連動せるなど、独自のシステムを使うことで事務処理の負担を減らして、その分売上げに力を注げると思います。

昔はこんなチップを使ってコンピュータを作っていましたねぇ…。
microprocessors at Smithsonian Museum in 1988
microprocessors at Smithsonian Museum in 1988
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モラトリアム法の延長の適用を受けるために金融機関に提出する資金繰り表の作成の依頼を受けて、ただいまエクセルと格闘中です。

そんな中いよいよ今晩政策調査会の合同会議が開催されて、景気条項についての最終調整が行われ、30日には消費税率の引き上げが閣議決定となりそうです。

決まりますと中小企業に取りましても消費税の負担は非常に大きいですから、この資金繰り表にも、増税を盛り込んだ方が良いかと思いまして、急遽その分の計算式を盛り込んでおります。

事業規模などにもよりますけれども、中小企業では決算月から2ヶ月後(3月決算の場合は5月)と、その半年後(3月決算の場合は11月)に半額ずつの納付となることが多いのではないかと思いますから、その月の支出の項目に消費税の納付を忘れないようにしてください。

現在発表されております予定では、次のように2段階での増税となります。
 平成26年 4月1日から  8%(内 国税:6.3%、地方税;1.7%)
 平成27年10月1日から 10%(内 国税:7.8%、地方税:2.2%)

税率が変更となります期間に合わせて、概算での予想納税額の計算をしてください。
5年などの長期の資金繰り表の場合に消費税率を間違えてしまいますと、最終的に随分と大きな差が生じることになり、正しい資金繰り予定が見えなくなってしまいます。

鎌倉の路地で見つけたピエロのバイオリン弾き
減価償却費は将来に渡って正確に計算できる経費の1つです。
そして実際にお金が出ていかない経費のため、経営者にとりましてはとても重要な経費です。

個人事業の所得税の場合には原則の減価償却方法が定額法のため、文字通り毎年の減価償却費が一定額ですのでわかりやすいのですが、法人税の法定償却方法は定率法のため、毎期の減価償却費が期首残高に対して一定率となるので、翌期翌々期の減価償却費がいくらになるかは計算をしないとわかりません。

市販の資産管理や減価償却用のソフトにも、なかなか将来の減価償却費を一覧にして見られるようになっているものは少ないため、これまでのご自身の経験値から感で将来の減価償却費を予想している経営者は結構いらっしゃいます。

顧問税理士に計算を依頼するのは一法ですけれども、確定申告などの繁忙期ではすぐに対応してもらえなかったり、通常契約外の業務と言うことで別報酬を請求されたりすることもあるようです。
それよりはエクセルの関数を利用することで、ご自身で将来の減価償却費を計算してみてはいかがでしょうか?

減価償却費の計算をする場合に利用することになるエクセルの関数は、次の2つです。
・1円未満の端数切捨の処理をする関数は「ROUNDDOWN」や「INT」
・定率法の保証率との比較をする関数は「IF」

償却率も耐用年数から計算することができますけれども、ご自分の会社用であればそこまで凝らずに、償却方法と耐用年数から該当する償却率は手入力すれば充分です。
[減価償却資産の償却率表]

エクセルの関数についてはGoogleで「エクセル 関数」と検索すると、無料でたくさんのページがヒットしますので、ご自身でわかりやすいと思われるページを参考にしていただければ、思ったほど難しくありません。
また数百円程度のエクセル本を買って、1冊手元に置いておくと便利です。

注意点は、コンピュータは人間が指示した通りの処理をしますから、その指示が間違っているかどうかを確認するために、必ず最初は関数が処理した数値が正しいかどうかを、ご自身で電卓を入れて検算をする習慣を付けてください。

棚卸の一覧などをエクセルでいただくことは多いのですけれども、前期のデータを流用して、新しい在庫などを行の挿入で追加した場合に、その行だけ関数が組み込まれてなくて集計額が合わないことは良くありますので、私は必ずいただいてデータに電卓を入れて確認をしております。

淡路SA大観覧車(HDR)
とうぜんこの観覧車もどなたかの減価償却資産です。
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