以前は毎年500円を支払っていたのが、いつの間にか300円に値下げ(減税)されて、今年も300円をコンビニエンスストアで支払ってきました。
これまではペイジーで支払っていたのですが、こういうチャンスでも無いとなかなかご縁がないので、店に行く貴重な機会を利用してコンビニエンスストア払いにしました。笑

免許等の番号一覧@電波利用料納付のお願い

一時は世界のアマチュア無線局約250万局の半数以上の最大瞬間136万局も登録があった日本国内のアマチュア無線局ですけれども、昨今は携帯電話やインターネットなどの影響もあり激しく衰退して50万局程度ではないかと言われています。

すべてのアマチュア無線局が年間に納める電波利用料の合計は、単純計算で300円×50万局=1.5億円ですから、国家予算としては小さいかも知れませんが、一般民衆にはとても大きな金額です。

もちろん電波利用料の主たる納税者は、テレビやラジオの放送局、航空やタクシー会社や船舶無線など事業の利用している者になるわけで、最高の納税額は基幹放送局で6000MHz以下の周波数の電波を使用するテレビ放送局が空中線電力が10kW以上の場合で、年間349,680,800円(約3.5億円!)にもなります。

その電波利用料の使途は、案内書によりますと次のように書かれています。
1.電波監視業務の充実
2.総合無線局管理システム(PARTNER)の整備
3.周波数逼迫対策のための技術試験事務及び電波資源拡大のための研究開発等
4.電波の人体等への影響に関する調査
5.標準電波の発射
6.特定周波数終了対策業務
7.無線システム普及支援事業
8.電波遮へい対策事業
9.リテラシー(理解能力)向上のための事業
10.各業務に附帯する事務

不思議に思われるかも知れませんけれども、これだけ広く利用されている携帯電話の利用者には電波利用料は課されません。
それは携帯電話の出力は、例えばカラオケボックスなどにあるワイヤレスマイクと同じように、テレビ局やラジオ局とは勿論、通常のアマチュア無線局などと比べてとても小さいために、無免許で送信することができるからです。

そして出力(空中線電力)が大きいほど電波帯域を占有してしまうために、電波利用料は主にその出力に応じて課税区分がされておりますから、出力の小さい携帯電話やワイヤレスマイク若しくは無線LANなどを利用して電波を送信しても、課税の対象とならないということです。