昨日の続きです。

この計算方法のミソは、均等割額の按分時には12ヶ月を割り振るのに対して、法人税割額の按分時には両方共に切り上げ処理をして合計13ヶ月での計算となるところです。
ちょっと腑に落ちないというか納得できないところがあるのですけれども、昨日の例の場合ですと、

 今回の法人税割額:4,000円+8,100円=12,100円
 通年の法人税割額:100,000円×12.3%=12,300円

と期中に移転した方が合計では税額が安くなるので、良しとしましょう。

多分移転をしてもしなくてもできるだけ公平になるように、端数切り上げをしての13ヶ月の調整をしたのだろうと想像します。
均等割額のような端数調整をしてしまいますと、移転を頻繁に繰り返して納税額を少なくするという節税対策が有効になってしまいます。

申告書への記載方法は、申告書下部の分割基準へ従業員数を記載し、その按分結果を?の「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額」の欄に、昨日計算したそれぞれの市町村ごとの課税標準額を記載して、それに税率(12.3%)を乗じて税額を計算します。

また申告書下部の「市内に所在する事務所、事業所又は寮等」という欄の、「分割基準」の人数欄にも昨日の分割基準従業員数などを記入します。

法人市民税申告書(逗子市)

移転日を月初1日にしますと、端数切り上げ処理が無いために法人税割額の計算でも12ヶ月で課税標準額を求められますので対象となる人数によっては、少しだけ有利になるかも知れませんが、大勢に影響は無さそうです。