期中に同じ税務署同じ都道府県税事務所の所轄内で、他の市町村へ移転した場合の、法人市民税の計算方法の説明です。

次の手順で計算します。
1.法人税法に基づいて法人税額を計算する
2.移転前と移転後の日数から所在月数を計算する
3.移転日の直前月末の従業員数とその事業年度の末日の従業員数に上記所在月数を乗じて年間のべ従業員数を計算する
4.年間のべ従業員数で法人税額を按分して移転前と移転後のそれぞれの課税標準額を求める
5.それぞれの課税標準額に法人市民税率を乗じてそれぞれの法人市民税法人税割額を計算する

と書いただけでは何のことやらまったくわからないかと思いますので、以下に具体的な数字で例示します。

例)期中に鎌倉市から逗子市へ移転した場合(移転後鎌倉市の本店は廃止)
   → 税率は12.3%、均等割額は50,000円、法人税額は100,000円
     事業年度は4月1日-3月31日で、7月11日に移転
     従業員数は年間通じて、社長+事務員で合計2名

1.所在月数の計算
 鎌倉市:4月1日-7月10日=3月10日 → 4月(端数切上)
 逗子市:7月11日-3月31日=8月21日 → 9月(端数切上)

2.年間のべ従業員数の計算
 従業員数:社長+事務員=2名
  移転日の直前の月末(6月30日)の従業員数:2名
  計算期間の末日(3月31日)の従業員数:2名
 分割基準従業員数
  鎌倉市:2人×4月/12月=0.666人 → 1人(端数切上)
  逗子市:2人×9月/12月=1.5人 → 2人(端数切上)
 分割業者数計:1人(鎌倉市)+2人(逗子市)=3人

3.税額計算
 法人税額:100,000円
 鎌倉市民税の計算
  課税標準額:100,000円×1人/3人=33,333円 → 33,000円(千円未満切捨)
  法人税割額:33,000円×12.3%=4,059円 → 4,000円(百円未満切捨)
  均等割額:50,000円×3月/12月=12,500円
  合計:4,000円+12,500円=16,500円
 逗子市民税の計算
  課税標準額:100,000円×2人/3人=66,666円 → 66,000円(千円未満切捨)
  法人税割額:66,000円×12.3%=8,118円 → 8,000円(百円未満切捨)
  均等割額:50,000円×9月/12月=37,500円
  合計:8,100円+37,500円=45,600円

長くなりそうですので、本日はここまでにして、明日の続きをお待ちください。

法人市民税の均等割の税率と法人税割の税率(千葉市)