今年平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率が改正になっていますので、改めてご説明いたします。

これまでの平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産の定率法では、250%定率法の償却率が適用されておりまして、その償却率の計算方法は次のとおりです。
「耐用年数の逆数(小数第4位四捨五入)×250%(小数第4位切捨)」

これに対して今回の200%定率法の償却率の計算方法は、次の通りです。
「耐用年数の逆数(小数第4位四捨五入)×200%(小数第4位切捨)」

すなわち、これまでの250%定率法に比べて減価償却費として算入できる償却限度額が、80%(=200%/250%)少なくなりました。

ここで2つの留意点をまとめます。

1.対象となるのは「定率法」のみ
 定率法の償却率の計算方法の改定ですので、定額法により償却限度額を計算している建物などの資産については影響はありません

2.「取得」の時期での判断
 「平成24年4月1日以後に取得する」資産についての改正ですので、例えば平成24年3月31日に取得をしたけれども、4月1日に使用を開始した減価償却資産については、これまで同様250%定率法が適用されます

200%定率法の償却率など

旧定率法及び250%定率法の償却率など