特許庁が中小企業や個人事業者への支援政策を実施しているそうです。
昨日特許事務所に勤務している友人に会ったので、聞いてみたところいろいろな優遇措置を教えてもらいました。

1.法人を対象とした審査請求料と特許料の半額軽減措置
資本金3億円以下の法人で、設立後10年以内若しくは法人税が課されていない場合には、審査請求料や特許料が半額になります
軽減を受ける手続きと同時に、減免申請書と謄本や法人税の決算書など要件を満たしていることを証明する書類を提出しなければなりません

2.早期審査・早期審理制度
中小企業や個人若しくは大学などの公的研究機関の出願については、通帳に比べて早く審査・審理を行う制度です
早期審査の申請をするには、「早期審査に関する事情説明書」、早期審理には「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要だそうです

特許と言うととても難しくて遠い世界のことのようですけれども、製造業などでは避けて通れないものですし、逆に自社で有していれば競合相手に対して有利に商売を進めていくことができます。

大きな会社ですと特許部などの専門部門もありますし、中小企業であれば弁理士に相談をするところから始まりますけれども、こんなことは特許や実用新案にならないかとか、逆にこういうものは既に誰かが登録していないか、などあまり難しく考えずに気になることから相談してみるのが良いと思います。

大昔の記憶では、私も2つほど実用新案を出したことがあるような気が…。

特許庁の中小企業・個人向け情報ページ