横浜市の法人市民税は、平成21年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度分の法人市民税の均等割について、9%相当額を「横浜みどり税」として上乗せされています。

ただし最初の2年間(平成23年3月31日までに開始する事業年度まで)は、法人税額が無いなど法人税割が課税されない場合に限って、9%の上乗せも課されない軽減期間になっておりました。

この軽減期間が昨年1年間延長となったのですが、今回もう1年の再延長となり、来年平成25年3月31日までに開始する事業年度までは、法人税割が課税されない場合には横浜みどり税も課されないこととなりました。

中間納付が必要な場合には、通常法人税割が課税されておりますので、中間納付にも9%が上乗せされますから、忘れないようにご注意ください。

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