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March 2012 の投稿一覧です。
昨日21日(水)に還付の案内ハガキ(国税還付金振込通知書)が届きました。
今年は他の関与先様と一緒に2月28日に戸塚税務署へ申告をしたので、ちょうど3週間で処理をしてくれたようです。

国税還付金振込通知書

例年はこのハガキが届いてから4,5日ほどで入金になるのですけれども、先ほど他の用件でネットバンキングにアクセスしたところ、手続き開始年月日の3月19日(月)に振り込まれていました。

去年は申告も遅かったのですが、その後に震災や停電などもあったためか、1ヶ月以上掛かっての還付でしたので、その前に消費税の振替納税日があり資金繰りが大変だったことを覚えています。
それに比べると今年の消費税の振替納税日は4月25日(水)で、まだ1ヶ月以上先なので助かりました。

税理士の場合は報酬の1割を常に天引き徴収されるために、高い所得税率が課されることでもなければほとんどの場合所得税が還付になります。
毎春確定申告後のボーナスと考えれば良いのでしょうけれども、毎月収入が1割少なくしか貰えないと考えると資金繰りは結構きびしいものがあります。

この源泉徴収という制度は、毎月確実に税収を得ることができますし、申告書の作成など煩雑な手間も必要ありませんので、税収効率はとても高くて徴収側には実に賢い良いシステムです。
住宅ローンを借りる場合や健康保険の扶養家族になる場合など、所得の証明を求められることがあります。
給与所得者であれば年末調整後の源泉徴収票、確定申告者であれば確定申告書の控えを使うのが一般的です。

税理士に確定申告を依頼される場合は、確定申告書の控えが唯一目に見える商品ですので、必ず控えをお渡しいたします。
しかし申告会場や税務署の窓口で見ていますと、ご自身で確定申告をされる方の多くは「控えは要らない」とおっしゃられているようです。

控えが無いと上記のような所得証明となる書類がありませんから、税務署へ行って課税(非課税)証明書などを有料で発行してもらう必要があります。
そのようなことにならないために、必ず控えを作成して、収受印を押してもらって保管ください。

確定申告書は提出用と控えの2枚複写になっておりますから、そのままボールペンで書いて切り離せば良いのですが、青色決算書や収支報告書などは複写ではありませんから、カーボン紙を使うか若しくは提出用を作成後コピーを取ると簡単です。
鉛筆書きの控えは、消えたり訂正したりできるために収受印は押してもらえません。

余談ですけれども、税務署の収受印が無いと証明として認められないことが多いため、個人的にはまだ電子申告を利用することに躊躇いがあります。
送信日時の書類などで収受印の代用するとありますけれども、所詮電子的なデータですから、いくらでも簡単に書き換えることができてしまうために、所得証明を求める機関にどこまで信用のある証明書として扱ってもらえるのでしょうか?

飛龍雲@大船

本日最後に藤沢税務署へ申告に行って、我が事務所は今年の確定申告が無事完了しました。
もちろんこれから控えをお渡ししたり、事務所内での書類などの整理その他残務はありますが、とりあえず今年も3月15日の期限までにすべてのご依頼に対応できてたのでほっとひと安心です。

帰り道に空を見上げると、龍が飛んでいるような形の雲が出ていました。
これまでにも何度かご紹介しております横浜南税務署の駐車場情報です。

確定申告の期限まで残り5日、金曜日で5・10日にあたる上に、冷たい雨が降っている生憎の状況のために、今日の横浜南税務署の駐車場はこれまでで一番混雑していました。

通常は首都高湾岸線の並木インターチェンジを出た南税務署前の交差点から海側へ何台か並んでいる程度なのですけれども、今日15時頃には幸浦交番前の交差点近くまで並んでいました。

横浜南税務署の駐車場渋滞

気温も低かったのでどの車もアイドリングをして暖房を使っていたようですけれども、地球温暖化にも反ししますが、最近じわじわと上がっているガソリン代の負担も小さくないのではないでしょうか。

もちろん私はいつものようにビアレヨコハマの駐車場をお借りして、数分歩いて申告を済ませて来ましたが、駐車場待ちの渋滞と異なり、1階の総合受付も待たずに済みました。
(待つようならば我々税理士は4階の総務課で提出という奥の手がありますが…)

本来の買い物客の利用も有ったためだと思いますが、ビアレヨコハマの駐車場も今日は珍しく混んでいて、露天の最上階まで上がって駐車場所を見つけたくらいでした。

来週になって確定申告の最終週になりますと、今日以上に駐車場待ちの混雑はひどくなると予想しますので、貴重な時間や資源を無駄にしないためにも、ビアレヨコハマの駐車場をご利用になって、素早く快適に申告をお済ませになられてください。
所得税の確定申告で65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、青色申告決算書の4ページ目の貸借対照表を作成することが要件となっています。

現金や預金などの期首(1月1日)と期末(12月31日)の残高を記入していけば良いのですけれども、意外と多くの方が「元入金」のところで悩んでしまうようです。

一応欄外に「「元入金」は、「期首の資産の総額」から「期首の負債の総額」を差し引いて計算します」と説明はありますけれども、どこの金額ををどう使えば良いのかなかなか意味がわかりにくいようです。

青色申告決算書の貸借対照表(一部抽出)

まず一番大切なことは、「元入金」は期中では変動しないということです。
ですから期首と期末では同じ金額を記入することになります。(上図「1」)

そしてその年の元入金を簡単に計算するには、次の計算式になります。

  前年の元入金(上図「1」)
 +前年期末の事業主借((上図「2」)
 +前年期末の青色申告控除前の所得金額(上図「3」)
 Δ 前年期末の事業主貸(上図「4」)
 ------------------------------------------
 =今年の元入金

要は前年のそれぞれの最終金額から、今年の元入金が決まると言うことです。

この金額は会社で言えば資本金のようなものですので、マイナスになってしまうようですと個人事業自体が赤字で苦しい状態である、とも言えます。

今年の確定申告を終えられた方は、来年のために、そして現状のご自身の経営状況を確認する意味で、来年の元入金を計算してみてください。
1月31日にもご案内しました通り、確定申告の期間中(2月16日から3月15日まで、土日を除く)は、イトーヨーカドー大船店でも鎌倉税務署の所轄分の確定申告の受付をしています。

鎌倉税務署用の申告所得税の納付書が必要になったので、昼食ついでにちょっと寄って貰ってこようと思ったのですけれども、10人ほどの列ができていて驚きました。

申告所得税の納付書

通常は職員2名で対応しているようですが、眼鏡だけを置いてどこかへ行かれたようで、1人だけの対応のために、30分ほど待ちました。

昨年までは2月中に提出をしていたので空いていたようですけれども、多分これから最終日まではもっともっと並ぶのではないかと思いますので、少しでも早く申告書を作成して提出に行かれるのが良いようです。

イトーヨーカドー大船店ではごくごく簡単な確認などはしてくれますが、それ以上の内容や記入方法などには対応してませんから、鎌倉税務署へ行かれるかご自身でインターネットなどでお調べになるか若しくは税理士に依頼するなどが必要になります。

また確定申告書と手引き、医療費控除用の領収書袋そして納付書(申告所得税、消費税、贈与税用は確認しました)の用意はあるようですけれども、それ他の特殊な書類はやはり税務署まで取りに行かれるのが無難なようです。
新たに不動産の賃貸物件を購入されて今回初めて確定申告をする場合に、建物の減価償却費が一番大きな経費となりますし、1度間違えますと翌年以後もずっと間違えてしまうことになりますから、最初の年にキチンと計算をすることが大切です。

減価償却費を計算するためには建物の取得価額を求める必要がありますので、その方法を簡単な順番にまとめてみました。

1.売買契約書に明記されている場合
 この場合が一番簡単です
 例えば5000万円で土地建物若しくはマンション1室を購入された場合で、土地3000万円、建物2000万円(税込み)と売買契約書に記載されていれば、その建物の取得価額は2000万円とわかります
 ですからこの金額に基づいて減価償却費を計算すれば良いことになります

2.売買契約書に消費税額が記載されている場合(裏技1)
 売買契約書に土地と建物のそれぞれの金額が明記されておらず、土地建物合計5100万円(内 消費税額100万円)と記載されている場合には、上記のようには簡単にはいきません
 しかし消費税額をヒントにして建物の取得価額を計算することができます
 この場合であれば、消費税額100万円÷5%=2000万円ですので、建物の消費税別の価額が2000万円だということになり、それに消費税額100万円を加えて建物の取得価額は2100万円となります
 この方法が使えるのは、土地の売買は消費税の非課税取引のために、建物にだけ消費税が課さるという消費税法の知識を利用しているからです

3.消費税額も記されていない場合(裏技2)
 一番厄介ですけれども、今度は税務署が手助けをしてくれます
 不動産所得用の確定申告書の手引き(確定申告書B用)ではなく、「譲渡所得の申告のしかた(記載例)」という冊子を税務署でもらいますと、その中に「建物の標準的な建築価額表(単位:千円/平米)」という表があります

建物の標準的な建築価額表(単位:千円/平米)

 建築年と構造により平米当たりの工事費予定額を計算したもので、これに取得した建物の床面積を掛けることでその建物の取得価額が計算できます
 例えば平成元年に建てられた床面積160平米の木造住宅(123,100円/平米)の場合には、123,100円/平米×160平米=19,696,000円となります
 そして土地建物の合計の取得価額が5000万円であれば、土地の取得価額は30,304,000円と計算できます
 これは譲渡所得の取得費を計算する方法なのですけれども、同じ所得税の不動産所得の建物の取得価額を求めるためにも利用することができます