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February 2012 の投稿一覧です。
予報通り未明から降り始めたようで、朝起きて窓から外を見たら辺り一面銀世界でした。
数センチの積雪で大雪だと騒いでは雪国の方に笑われてしまいますけれども、この辺りでは大変なことです。

こんな日は暖かくして家でぬくぬくと過ごせれば幸せなのでしょうが、緑区の関与先様と打合せの後、市が尾の緑税務署まで申告に行く予定がありました。
例年は車でぱっとまわってくるのですが、今年は公共機関を乗り継いで行って来ました。

朝京浜東北線と東海道線が人身事故の影響で止まっていたので、横須賀線で横浜へ出てから東横線で菊名へ行って横浜線に乗り換えて鴨居まで何とか辿り着きました。
そこからタクシーに乗るつもりだったのですけれども10数人も並んでいたので諦めて、もう1駅先の中山から乗ろうと駅に戻ったところ、今度は横浜線が橋本駅でポイント故障が発生したそうでしたが、少し遅れてはいましたけれども動いていたのでなんとか中山へ着いて、そこではタクシーに乗ることができました。

緑税務署は毎年この時期は、臨時駐車場へ入る車の列が周囲を一周してしまうほどにできていて、税務署の門から本館までも確定申告者の長い列ができていますが、流石に今日はどちらも並んでいませんでした。

雪の緑税務署

帰りの電車も雪の影響でほとんどすべての路線が遅れているようでしたし、少し気温が高くなってきたのか足下の雪が溶け始めていて歩くのも大変でした。

明日は埼玉で打合せの予定ですので、残った雪が凍結してしまわないか心配です。
1月16日に作成しましたこのブログの左側メニューの一番下にブログリストですけれども、昨日新しいブログを追加しました。

こちらのルルちゃんは、身体に似合わずとても大きな声で鳴くので、打合せをしていても聞き取りにくいですし、電話では全然聞こえないこともあります。
一緒に生活をしているのは大変そうなのですが、鳥だから暗くしてしまえば大人しくなるのだそうです。

黄色いフクロウ

今日の記事とこの写真はまったく関係がありません。
以前に他の関与先様からいただいた置物です。ご存じの通りフクロウは不苦労に通じて、黄色は金運を良くするそうですので、ありがたく事務所の入り口に鎮座しております。

しかし金運がなかなか上がらないので、置き場所や置く方法に問題があるのでは無いかと考えていますが、その手のことにはまったく疎いので、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたならば、ご来所いただきましたときにでもご指導ください。
その結果金運が上昇しましたならば、成功報酬をお支払いいたします。笑
関与先様と確定申告の打合せをしている時に小笠原の話題になりました。

世界遺産が話題になる前から行ってみたい島なのですが、ほぼ週1便運行の片道25時間半の船便しかアクセス方法が無いという、まさに世界で一番遠い島のためになかなか行く機会が無いありません。
今回世界遺産に登録されたことで、環境保護その他のためにより遠くなった感じがします。

そんな遠い島ですけれども、住所が東京都小笠原村であることは良く知られています。
それでは所轄の税務署はどこでしょうか?

独立開業前に横浜市内の会計事務所に勤めていた時に、小笠原で事業を営む方から相談があって、そのとき初めて知りました。
正解は港区にある芝税務署です。同じく東京都の伊豆七島も芝税務署の所轄です。
もしかすると港区の竹芝桟橋を所轄しているので、その延長線で小笠原や伊豆七島も芝税務署の所轄なのかも知れません。

税理士に所轄はありませんので、沖縄や小笠原からのご相談は、島好きの私は大歓迎いたします。
さきほどGoogleで検索した限りでは小笠原村在住の税理士は居ないようです。
電子メールやSkypeなどお金を掛けなくても距離を感じない相談方法はありますから、今真っ盛りの確定申告や法人そして相続などの税務に限らず、経営全般についてなどちょっと相談してみたいな?と思われたときには、お気軽にご連絡ください。

大船周辺からの見える富士山
前回その関与先様へお邪魔した際に撮った大船周辺からの見える富士山
小学校6年生で習う平均の問題です。

「100人の平均身長が163.5センチ」の場合、
 1.163.5センチより高い人と低い人はそれぞれ50人ずついる
 2.全員の身長を足すと1万6350センチになる
 3.10センチごとに区分けすると160センチ以上170センチ未満の人が最も多い
それぞれに、正しければ「○」、間違っていれば「×」、と答えなさい。

数学教員らでつくる社団法人日本数学会が実施した試験で、国公私立の48大学に依頼をして、1年生を中心とした5934人に解いてもらった結果、全問正解率は76%だったそうです。

この内容が理解できないと、良くマスコミが発表する「1世帯当たりの平均貯蓄額」とか「○○歳代の平均収入」とかを聞いて、根拠も無く振り回されてしまう人も少なくないのかも知れません。
そうでなくても学生たちは、「今回の試験の平均点は○○点でした」などと言われると、自分の点数と比較をして焦ったり喜んだりするのでしょうか?

事実を歪めることなく情報操作を簡単にできてしまいそうで、ちょっと恐ろしく感じました。
情報が溢れている現代だからこそ、その情報の本当の意味を正しく把握して判断できる能力はとても大切だと思います。

偶然でしょうけれども、「日本の自殺」という1975年に発表された論文が読みたくて、現在発売中の文藝春秋2012年3月号を買いました。

文藝春秋2012年3月号

その他にも受賞式で注目を浴びた芥川賞受賞作品も全文掲載されていますし、久しぶりに見るといろいろ興味深い内容が多くて、活字中毒気味の私には危険な雑誌です。笑

ちなみに「平均」の正解は、1.「×」、2.「○」、3.「×」です。
何かを購入する際には、いつもヨドバシ・ドット・コムアマゾン価格.コムの3サイトを見比べています。

ヨドバシ・ドット・コムの場合には店頭価格と同価のハズですけれども、たまに店頭よりも安いときがあり、その時はその旨を伝えれば店頭でも同価に値下げしてくれます。

今回はカラーレーザープリンタの感光体ユニットが交換間近になったと警告が表示されて、確定申告で忙しいこの時期に突然印刷ができなくなっては仕事が滞ってしまいますので、上記の3サイトを比較して一番安かったヨドバシ・ドット・コムで発注しました。

感光体ユニット LPCA3KUT5

「当日配達無料」と書かれていたので、そんなに急に対応してくれるのか?と思ったのですが、実験も兼ねて配達してもらうことにしましたところ、ちょうど昼正午にネットでの発注を終えて、同日夜19時半に本当に当日届きました。素晴らしい!

ヨドバシポイントも店頭と同様に付いて、当然ですけれども合算して利用できます。
贈与税の相続時精算課税につきましてご相談をいただきましたので、このブログでも改めてご説明させていただこうと思います。

その年1月1日時点で65歳以上の者(贈与者)が、同時点で20歳以上のお子様(受贈者)に対して贈与をした場合に、通常の暦年課税(基礎控除額110万円)に変えて、生前贈与と呼ばれる最大2500万円(住宅取得等資金の贈与の場合には最大3500万円)の特別控除の適用を受けることができます。

この適用を受けるためには、相続時精算課税の対象となる贈与を最初に受けた年の翌年3月15日までに、相続時精算課税の適用を受けるための届出書を以下の添付書類とその年分の贈与税の申告書と一緒に、受贈者がお住まいの所轄税務署へ提出する必要があります。

1.相続時精算課税選択届出書
2.贈与者の住民票の写し(氏名、生年月日の確認用)
3.贈与者の戸籍の附票の写し(65歳以後住所変更がなければ無用)
4.受贈者の戸籍の謄本又は抄本(氏名、生年月日、続柄の確認用)
5.受贈者の戸籍の附票の写し(住所又は居所の確認用)
6.その年分の贈与税の申告書

相続時精算課税選択届出書

1度相続時精算課税の届出をしますと、それ以後その贈与者からの贈与により取得する財産については、すべて相続時精算課税の対象となりますので、基礎控除額の110万円以下であっても、翌年3月15日までに申告が必要です。

そしてその贈与者からの贈与により取得する財産の累積が特別控除額の2500万円を超えた分とそれ以後については、一律20%の贈与税を課されることになります。

事前に生前贈与の対象となる資産の総額を計算して、相続時精算課税の適用を受けるかどうかの判断をしていただくことが大切です。

また贈与者がご両親など複数の場合には、贈与者ごとに相続時精算課税の適用を受けるかどうかを選択することができますが、適用を受ける場合にはそれぞれの贈与者ごとに選択届出書を忘れずに提出してください。
長い低金利のために金融機関へ預けておくよりも不動産に投資をされる方もいらっしゃると思いますけれども、借入れをして取得された物件の不動産所得の確定申告を初めて行う場合には、充分に注意が必要です。

他の所得と通算(合算相殺)する不動産所得の赤字額のうち、融資を受けて土地を取得した支払利息の金額がある場合には、その金額は損益通算の対象から除かなければなりません。(租税特別措置法第41条の4
バブル終期の平成3年に施行された税法ですが、まだゾンビのように生きております。

例えば給与所得者がサイドビジネスとしてマンション1室を購入して賃貸している場合は、次のように計算します。
1.給与所得の金額(給与所得控除後の金額):400万円
2.不動産所得
1) 収入金額:200万円
2) 経費:300万円(内 支払利息:50万円)
3) 不動産所得の金額:200万円Δ300万円=Δ100万円
※ マンション(建物1000万円、土地20000万円)は手持ち資金500万円と2500万円借入れで購入
→ 土地の取得に要した借入金:2500万円Δ1000万円=1500万円
 (建物を借入れで優先的に購入したものとして計算できます)
∴ 土地の取得に要した利息:50万円×1500万円/2500万円=30万円
3.合計所得金額:400万円+(Δ100万円+30万円)=330万円

古いマンションでは、建物の価格よりも土地の価格の占める割合がかなり大きいことがありますから、そのような場合には不動産の赤字分をほとんど通算することができずに、当初の目論見と違って節税対策にもならなかった、ということもあります。
ご購入時には総額だけでは無く、建物と土地のそれぞれの価格を確認しておくことはとても大切です。

Big Orange@大船
昨日今日とちょっと暖かくて気分的にも少しだけほっとしながら仕事をしていました。
そうなってくると毎年のことですけれども、桜が気になりだしてGoogleで検索してみたところ「ウェザーマップ桜開花予想2012」がヒットしました。

こんなサイトがあることにも驚きましたが、それを検索してまで見ているのが私自身ですし、桜についての貴重な情報が山盛りで満喫できました。

それよりますと今冬はこれだけ寒いのですが開花は平年並みで、横浜では3月26日(月)に開花して、4月3日(火)に満開の予想だそうです。
体感的にもかなり寒く感じているので、遅れるのでは?と思っていたのです、ちょっと意外でした。

このサイトによれば一番早い石垣島は昨年12月24日開花したそうですが、北海道はまだ開花日の予報も準備中と、改めて日本列島の長さを感じます。

桜@大岡川
この桜は平成21年に大岡川のY校付近で撮ったものをHDR処理しました
サラリーマンなどの給与所得者や年金生活をされている方が確定申告をする場合には、医療費控除を受けることが多いのではないでしょうか?
そこで医療費控除についての注意点をまとめてみました。

1.10万円を超えた分だけ?
 給与所得者の場合には給与所得控除後の金額、年金所得者の場合には公的年金等控除額や必要経費を控除した後の金額、に対する5%分、または10万円のいずれか少ない方の金額、を超えた分が医療費控除の対象となります
 ですから65歳未満の方で公的年金の年額が110万円であれば、公的年金等控除額70万円を引いた残りの40万円に対する5%分として2万円を超えた分が医療費控除の対象となりますので、集計をして10万円にならないからと諦めないようにしてください

2.いつの分の医療費?
 対象となる医療費の額は、実際に支払った年の分となりますので、現在行われている平成23年分の確定申告の医療費控除の対象となる医療費は、昨年お支払いになった分です
 すなわち平成22年に治療した医療費であっても、年を超えて平成23年にお支払いをされたのであればその分は今回の確定申告の対象となります
 逆に昨年治療を受けた分のお支払いが今年になってしまった場合には、来年の確定申告の対象となりますので、今回の医療費控除と一緒にならないように注意してください

3.領収書が無い場合は?
 通院のために公共交通機関を利用した場合には、通常領収書は発行されませんから、何駅から何駅まで電車に乗って往復で何円だったなどの明細を作って領収書と一緒に提出をすることで、医療費控除の対象となります
 また緊急の場合や夜間などやむを得ない場合にはタクシー代も通院費として認められますけれども、それ以外の場合はよほど正当な理由がなければ認められにくいです
 自家用車による通院は、適切な金額を計算するのも難しいので更に認められにくいと思います

4.去年の分しかできない?
 給与所得者で会社などで年末調整を受けたために本来確定申告をする必要が無い方が、医療費控除などの還付となる申告をする場合には、最大5年前まで遡ることができます
 すなわち今年の3月15日までに、昨年平成23年分の医療費控除だけではなく、平成22年、平成21年、平成20年、そして平成19年分の医療費控除も申告することができます
 もちろんそのためにはその対象となる年分の年末調整が済んだ源泉徴収票とそれぞれの年分の医療費の領収書などが必要になりますし、5年分の合計ではなく必ず各年ごとの医療費の額で計算をしなければなりません

できるだけ払わない方が嬉しい医療費ですけれども、去年はちょっと多く通院したなぁと感じた場合には、上記のことを思い出しながら医療費の額を集計してみてください。
そして医療費控除が受けられるようであれば面倒くさがらずに確定申告をしましょう!

玉縄ニコニコ整骨院
今秋からの連続テレビ小説(通称「朝ドラ」)では、11年ぶりに沖縄、それも宮古島が舞台の話「純と愛」だそうです。

10年ほど前の朝ドラ「まんてん」で合気道が題材として使われていた時には、毎年10数人程度のしかもほとんど内輪の観客しか来ない学園祭の演武会で、200人近くの見学者が来て驚いた記憶があります。

もしかすると今年の年末の宮古島は、大混雑で飛行機が取れないようなことになるのでしょうか?
嬉しいような困ったような、適度な盛り上がりが長く続くような良いブームが起きるように、マスコミ業界も配慮してくれると良いのですが…。

砂山ビーチ@宮古島
大好きな砂山ビーチは文字通りこの砂山を登って下りたところにあります。
「事業主の皆さまへ 厚生労働省から雇用保険の手続きに関するお知らせです」というハガキがとどきました。

厚生労働省からのハガキ

目的がよくわからなかったのですけれども、すべての事業主に対して、適正な雇用保険の届出が行われているかを確認するために送られているものだそうです。

一応事業所名と適用事業所番号そして昨年平成23年10月31日現在の被保険者数(その事業所で雇用保険に加入している従業員数)が記載されておりますので、その内容を確認して誤りが有れば連絡をしろと言うことです。

それだけのためにわざわざすべての事業主にハガキを送付する必要があるのかわかりませんが、もしかすると届出の住所が実在するかなどの確認をしているのかも知れません。

役所などから書類が届きますと、ご自身で開封もせずに慌ててお電話をいただく関与先様も少なくありませんが、今回の内容は別に怖い物ではありませんから、内容をご確認いただきまして誤りが無ければ特に何をする必要もございませんので、驚かずに開いてご確認ください。
昨日1日遅れで宮古島からチョコレートが届きました。

島チョコ

島のびようしつyulaから、開業時の相談その他諸々に対する御礼だそうです。
このところ義理チョコすらいただける機会が激減してしまったので、貴重なチョコレートをありがたくごちそうになりました。

宮古は今日も予想最高気温20度と暖かいようで、予想最高気温が5度のこちらからは、本当に天国ような島に思えて羨ましいです。

次回いつ行けるかまったく予想もつきませんけれども、とにかく早く暖かくなって欲しいです。
事業年度が1年の法人の場合には、前期の法人税の年間納税額が20万円を超えると、翌年半期で中間申告と納付をしなければなりません。

例えば事業年度が4月1日から3月31日までの法人の場合には、4月1日から9月30日までの上半期で中間申告となりますので、その2ヶ月後の11月30日までに中間申告書を作成して申告そして納付を行うことになります。

もちろん原則的には通常の決算と同様に、半年分の経理データをまとめて、半年分の減価償却などを計算して、9月末日現在ので売掛金や買掛金、未収金や未払金などを発生主義で計上して、決算報告書と一緒に科目明細書や別表を作成しなけばなりません。

しかし決算書と一緒に送付されて来る納付書に、前期の年間納税額の半額を記載して、その金額を11月30日までに納付した場合には、前期の半分の内容で中間申告書を提出したものとみなされます。(法人税法第73条

このみなしの中間申告による方法には利点と欠点があります。
 利点:申告書の作成の手間が省ける
 欠点:実際には半期で赤字のため納税義務が無い場合でも納税しなければならない

ですから前期の半年分の納税をすることができるだけ、資金繰りに余裕があるかどうかの確認を前もって行っておくことはとても大切です。

この半年分の納税額はあくまでも仮払いですから、実際には3月の年間の決算の際にその年度分の年間納税額を計算して、そこから仮払い分の金額を差し引いた額だけを5月末までに納めれば良いことになりますので、資金繰りに余裕があるならば前払いをしておいた方が年度末に大きな納税額を心配しないで済みますから、精神的にも安心です。

逆に仮払いの金額が年間納税額よりも多かった場合には、その払いすぎた分の金額は決算後通常1ヶ月程度の間に戻って来ますし、その金額には法定金利分(現状年利4.3%)が加算されますので、資金繰りに余裕がある場合にはとりあえず払っておきますと、金融機関に半年間の定期預金をするよりも良い利回りとなります。

法人税の中間申告書
今年3月分(4月納付分)からの健康保険の料率が変更になります。
都道府県ごとに料率が異なりますので、該当する都道府県を間違えないように料率をご確認ください。
[平成24年度の保険料額表]

これは毎度のことですけれども、ご自身の会社の給与サイト(締め日と支給日と社会保険の納付日)を再確認いただきまして、いつお支払い分の給与から新しい保険料率による天引きを始めれば良いのかをお確かめください。

ちなみに今回の変更は、会社が給与支給の際に天引きをして預かりました金額に会社負担分と児童拠出金を合計した金額の納付が4月分(口座引落しの場合には曜日の関係で平成24年5月1日分)からとなります。

平成24年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(神奈川県)
平成24年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(神奈川県)
随分前に以前のブログ(komie.com)でご紹介させていただきました車の買掛時の仕訳は、今なお我が事務所のブログの一番アクセス数が多い記事です。

今回関与先様が車の買い換えをされましたので、この機会にこちらの新しいブログ(komie.net)でも改めて車を買い換えた場合の仕訳を、今度は法人の場合を例にご紹介させていただきます。

1.条件
 事業年度:4月1日から3月31日まで
 平成19年1月に新車購入(耐用年数6年、旧定率法:0.319)
  → 平成23年3月末現在の簿価:278,404円
  → リサイクル料:10,090円(仮払金で計上済み)
 平成24年1月に新車購入(耐用年数6年、定率法:0.417)
  → 車体価格:1,415,175円
  → 自動車税、自動車取得税、重量税、印紙代:28,100円
  → 自賠責保険:35,390円
  → 代行手数料他(課税分):41,475円
  → 法定費用他(非課税分):41,140円
  → リサイクル料:11,430円
  → リサイクル資金管理料金:380円
 旧車下取り買換
  → 下取り価格:433,000円(リサイクル料 10,090円は別途)
  → 差額分は5年ローン:1,130,000円

2.下取り車の処理
 売却時(平成24年1月)の簿価
  今期の減価償却費:278,404円×0.319×10月/12月=74,009円
  売却時の簿価:278,404円Δ74,009円=204,395円
 固定資産売却益:433,000円Δ204,395円=228,605円

3.車買換の全仕訳
 減価償却費  74,009円 / 車両運搬具   278,404円 旧車
             / 固定資産売却益 228,605円 旧車下取り
             / 仮払金     10,090円 旧車リサイクル料
 車両運搬具 1,415,175円 / 長期未払金  1,130,000円 新車
 租税公課   28,100円 /             新車取得税印紙代
 保険料    35,390円 /             新車自賠責保険
 支払手数料  41,475円 /             新車代行料他(課)
 支払手数料  41,140円 /             新車法定費用(非)
 仮払金    11,430円 /             新車リサイクル料
 支払手数料    380円 /             新車リサイクル料

4.新車の減価償却計算
 今期の減価償却費:1,415,175円×0.417×3月/12月=147,531円
 期末(平成24年3月31日)簿価:1,415,175円Δ147,531円=1,267,644円

5.消費税計算の留意点
 消費税の課税事業者の場合には、それぞれ次の金額を加味します
 1) 原則計算の場合
  課税売上高:433,000円(旧車下取り価格)
  課税仕入高:1,457,030円
   新車車体価格:1,415,175円
   新車代行手数料他:41,475円
   新車リサイクル資金管理料金:380円
 2) 簡易課税制度を選択している場合
  第4種課税売上高:433,000円


Mac使いで経理ソフトも林檎経理をお使いになっている関与先様は、流石に新車のリアウインドウにも林檎マークが2つ並んでいました。

2つの林檎
関与先様に届きました中間申告書の中に、コンビニ納税ができる納付書が入っておりました。

法人税の中間申告分の納付書

上の部分はこれまで通りの納付書ですけれども、実はこれも3枚綴りではなくてこの1枚だけです。
そして下の部分がコンビニエンスストアで納付するための納付書と領収書です。

しかし残念なことにコンビニエンスストアでは30万円以下の現金納付のみが対象のため、今回は30万円を超えているために納付の対象とならず、そのために左下にバーコードも印字されておりません。

また不思議なことには、一緒に送られてきた消費税の中間申告書の納付用紙は、これまでと同じ3枚複写の納付書で、そちらはコンビニエンスストアでの納税用の納付書は付いておりませんでした。

同じ国税なのに何が理由で扱いが違うのか私の勉強不足ですけれども、地方税も含めてコンビニエンスストアでも納付ができるようになれば、曜日も時間も自由になりますので、銀行へ行く時間が無くて遅れるということも大幅に減ると思うので、このようなシステムはどんどんと進めてもらいたいものです。

ただしコンビニエンスストアでの納付では1つだけ欠点があります。
それは納付済みの確認まで時間が掛かるようで、納税証明書を発行できるのは納税から3週間後からとなるそうですから、納税証明書が急ぎ必要な場合には所轄の税務署で納めて、その場で証明書の発行依頼をするのが良いと思います。
今年も今日から4日間、パシフィコ横浜にてCP+(CAMERA & PHOTO IMAGING SHOW)が開催されます。

直前にはいよいよ、と言いますかやっとと言う感じで、ニコンから待望のハイエンドアマチュア向けD800が発表になったり、シグマからは現行のSD1の価格大改定版SD1 Merrillが発表されました。
また、ミラーレス一眼レフも価格と大きさ軽さもあって凄い勢いで普及しておりますから、今年は例年以上に会場は混雑するのではないでしょうか?

入場料は1,000円ですけれども、誰でも無料になる事前登録制度がありますので、カメラを抱えて週末にでも行きたい気持ちは強いのですが、毎年確定申告開始の時期と重なってしまい、時間が取れずに指を咥えてもっぱら話を聞くばかりです。

写真展やいろいろなイベントも予定されておりますから、カメラ好きには堪らない4日間になると思います。

Niagara Falls in 1988
Niagara Falls in 1988
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無事に栄区の確定申告無料相談会の初日が終わりました。

税理士1人当たりご相談者15人がノルマだったのですけれども、最終的には16人のご相談者を担当することができました。

内訳は、3名が電子申告、12名が手書きによる申告、1名は株式譲渡など本日の対応外の内容が含まれていたために処理方法のご説明などだけ、でした。

午前中はずっと例年通りに、ご自身が下書きをされて来られた方ばかりでしたので、その内容確認が続いておりました。
内容もほとんど手を加えることなく完成できるレベルが多く、やはり皆様自身がおありだからこそ寒い早朝から順番待ちをされるのでしょうか?

昼食後に初めて電子申告をご希望されるご相談者を対応しましてから、続けて3人電子申告を行いました。
昨晩の一夜漬けの成果があったようで、特に困ることなく無事に処理をすることができました。

相談会場の電子申告端末@カメラを忘れたのでピッチのおまけカメラでの撮影

電子申告をご希望される方は、何をどうして良いかわからないからお任せ、逆に確定申告のことを知りたいと思う方は、手引き書や昨年の控えを見ながら一生懸命手書きで作成、そんな棲み分けを感じました。

明日9日(木)、明後日10日(金)は場所が変わりまして栄区役所新館4階となりますので、行かれる方はご注意ください。

明日8日(水)は栄公会堂での確定申告の無料相談会があり、私も相談員として参加予定です。

例年ですと前日は、どのような案件にも対応できるように、最新版の1000ページ以上ある確定申告の手引きに索引を付けて、改正項目を中心に内容の確認をして、確定申告書などの新しい書式を見て準備万端早く寝る、のですが…。

今回は相談員として参加する税理士のほぼ全員に1台ずつ電子申告用の端末が渡され、電子申告による確定申告を行うことが主目的のようです。
そのために既に先月に1度事前研修会が行われましたし、留意事項その他をまとめたPDFや操作方法の冊子なども配布されておりまして、気分は完全に試験前日の学生です。

分厚い確定申告の手引きとペラペラな操作マニュアル

電子申告のオペレータと言うお役目なのですが、多分寒い中例年のように早朝から並んで待たれておられますご相談者の皆様は、年に一度の税務相談会ですし、相談相手を望まれていることと思いますので、これまで同様ご自身でご記入できるところまで準備されました申告書や書類をご持参いただきまして、書き方や計算方法そして節税の相談など遠慮なくすっきり納得が行くまでしていただければと思います。
暦の上では春になったと言うのに、相変わらず身体の芯から凍えるような日が続いているので、現実逃避のために年末の宮古の写真を並べてみました。

宮古でももちろん季節は冬なのですが、日差しに柔らかさを感じられたり、雲に穏やかさを感じられたり、やっぱり南の島なんだと改めて羨ましく思います。

宮古神社の鳥居
宮古神社の鳥居

来間大橋
来間大橋

与那覇前浜
与那覇前浜

yulaで頭を切ってもらいたいし、真神でおいしいものが食べたいし、そろそろどこからか本格的な仕事のお話しのお声が掛かるようならば、すぐにでも飛んで行くのですが…。
(売れない噺家のようですが、てぬぐいと扇子ならぬ電卓1つでどこへでも!)

宮古の桜は、既に1月18日に開花宣言が出ておりますけれども、今年は満開までにはもう少し時間が掛かりそうです。
鎌倉の桜は、まだまだ硬いつぼみも小さいままです。
生憎見ることはできませんでしたけれども、昨晩テレビ放送で「ナイトミュージアム2」が放映されていたようです。

この映画は数年前に飛行機内で上映されている時にたまたま見て、大爆笑をして周りの乗客に大顰蹙を買ったことを良く覚えています。

天使たちが出てくる場面が3、4回あるのですが、その時は本当におかしくて今思い出しても爆笑してしまいます。
きっと昨晩はこの映画を見て日本中で笑いの渦が起こっていたのでしょう。

ナイトミュージアム3の製作予定は無いのでしょうか?

ナイトミュージアム2
上尾市内の法人の設立開業関係の届出書を提出することになりましたので、打合せを兼ねて所轄の課税庁3つ(上尾税務署、上尾県税事務所、上尾市役所)をまわってきました。

上尾税務署

税務署はさすがに確定申告で列ができていましたが、神奈川の税務署と違って駐車場は普段通り使わせてくれましたし、何より広いので止めるために待つこともありませんでした。

必要書類をいただきながら、気になったことなどを確認したのですけれども、やはり神奈川方式?とはいろいろと違うようです。

1.神奈川県内の税務署では、開業届や異動届を提出すると、所轄の県税事務所と市役所に転送して提出をしてくれるのですが、埼玉ではそのような便利な対応はしてくれないようです
(東京でもありませんから、本当に神奈川だけのローカルルールなのでしょう)

2.届出書の書式も随分とちがっておりましたし、神奈川や東京では開業届と一緒に提出をする書類の中に「開業時事業概況書」というB4大の書類がありますけれども、埼玉では不要だそうです
(神奈川や東京を所轄する東京国税局と、埼玉を所轄する関東信越国税局との違いでしょうか?県や市区町村で異なるならば理解できるのですが、国レベルでも統一されていないとは、この辺りも道州制が話題になる要因なのかも知れません)

書式と言えば、県税事務所でいただいた開業届は2枚複写なのですが、控えが上で提出用が下でした。
役所用は複写で良いから、提出者は原本を保存ください、という気遣いなのでしょう。こういうセンスはとても良いと思いますので、どんどん積極的に書式を変更してもらいたいものです。
昨年開業した宮古の美容室「びようしつyula」から2種類の保険についての相談がありました。

1つは自分が経営者になったために一般には労災には加入できないけど、何か良い保険は無いか?と言うことです。
そのような場合に私は「あんしん財団」をご紹介しております。

毎月2000円の保険料で、業務中はもちろん、プライベートの時でも海外でも、怪我をした場合には、通院で1日当たり2000円、入院では1日当たり6000円の保険金が支給されます。

それ以外にも災害防止のために備品を購入したり健康診断を受けた場合や、契約施設にご家族も含めて宿泊した場合には、助成金が出ますので、中小企業は福利厚生にも利用できます。

またもう2つは、美容室で接客中などにお客様に怪我をさせてしまったり、お客様の服や持ち物を破損してしまった場合の保険についてです。

こちらも実はあんしん財団の加入者限定で、特別な総合賠償責任保険というものがあり、団体扱いの割引料金で加入することができます。

最終的に加入するかどうかは別としましても、あまり知られていないけれども安くて使いやすい保険がいろいろとありますから、選択肢として調べてみることは経営者には良いことかと思いますので、ご興味がございましたならばご連絡ください。

宮古の知人、Motorcycle Shop BELL FRAME の Wattaruさんが撮った写真を、Bar Puse の P-Boo が音楽を付けて編集したカッコ良い宮古の映像をご紹介します。

Islands of Miyako

2月10日(金) 平成24年1月分源泉所得税納期限
2月16日(木) 平成23年分所得税及び個人分消費税確定申告受付開始
2月19日(日) 税務署開庁日(署により異なります)
2月26日(日) 税務署開庁日(署により異なります)
2月29日(水) 固定資産税(都市計画税)の第4期分納期限
12月決算法人確定申告書提出期限、法人税他納期限
6月決算法人中間申告書提出期限、法人税他納期限


水仙