震災などの影響により大幅に遅れておりました平成23年度の税制改正ですが、先週6月22日の国会で可決成立しました。

法人税法につきましてはつなぎ法により適用期限が複雑になっている部分もありますので、また別の機会でご紹介したいと思いますけれども、一番影響の大きそうな消費税の課税事業者の判定について急ぎご案内いたします。

これまで消費税の課税事業者に該当するかどうかは、個人事業者ならば2年前、事業年度が1年の法人ならば2期前の課税売上高(消費税抜きの年間売上高)が1000万円を超えるかどうかが最も大きな判断の基準となっておりました。

しかし今度の改正により、平成25年1月1日以後開始の事業年度からは、前年若しくは前事業年度の上半期6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えた場合には、課税事業者に該当することになりました。

例えば年内若しくは来年早々に年商3000万円程度の会社(資本金は1000万円未満)を設立しようとお考えの場合には、次のように今回の改正が影響してきます。

 11月1日に法人を設立した場合
  第1期:H23/11/1-H24/10/31(免税事業者)
   ※ 前々事業年度が無いため
  第2期:H24/11/1-H25/10/31(免税事業者)
   ※ 前々事業年度が無いため
  第3期:H25/11/1-H26/10/31(課税事業者)
   ※ 第1期の課税売上高が1000万円超のため

 来年2月1日法人を設立した場合
  第1期:H24/2/1-H25/1/31(免税事業者)
   ※ 前々事業年度が無いため
  第2期:H25/2/1-H26/1/31(課税事業者)
   ※ 第1期上半期の課税売上高が1000万円超のため

個人事業の場合につきましても、基本的には考え方は同じです。
その他にもいろいろな条件により課税事業者に該当するかどうかの判定は異なります。

消費税率の引き上げも注目されており、事業主に取りましては大きな問題です。
起業のご予定などがございます場合には、個別にご相談を承らせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

朝の空@大船(HDR)