一般の場合3万円以上の領収書には、印紙を貼る必要があります。
しかし税理士の領収書は、印紙税法の非課税に該当して、印紙の貼付は無用です。どうしてでしょうか?

税理士用領収書

それは税理士が業務上作成する受取書は、「印紙税基本通達別表第一第17号文書の26」で、「弁護士等の作成する受取書」として営業に関しない受取書として取り扱うことが規定されているためです。
同様に弁護士をはじめ公認会計士や司法書士・技術士などが、その業務上作成する受取書も営業に関しない受取書のため、印紙の貼付は無用です。

その他、公益法人やPTA・町内会などが該当する人格のない社団などが作成する受取書、医者・柔道整復師・獣医師などが作成する受取書も、営業に関しない受取書です。

貼付無用のところに印紙を貼っても経費が無駄になるだけですが、貼付が必要な領収書に印紙を貼り忘れますと、印紙税法の罰則規定が適用されますので気を付けて、適正額を貼付してください。

[印紙税額一覧表]