住宅ローンの残高から計算された住宅ローン控除可能額が所得税額を超えた場合には、昨年までは年末調整の後で、各人がお住いの市区町村に住民税の申告書を提出すると控除しきれなかった分を住民税から控除することができました。

今年は年末調整の際に、平成21年分の給与所得の源泉徴収票(及び給与支払報告書)に次の内容を記入することで、住民税の申告書を提出しないで控除を受けることができるようになりました。

 1.所得税で控除される住宅ローン控除額(住宅借入金等特別控除の額の欄)
 2.居住開始日(摘要欄の居住開始日の欄)
 3.控除可能額(摘要欄の住宅借入金等特別控除可能額の欄)

そのために今年の年末調整用の源泉徴収票は「居住開始年月日」の欄があるものに書式が変更されています。

平成21年分 給与所得の源泉徴収票