電波利用料を今年も支払いました (2009/09/03)
アマチュア無線のコールサイン「JE1LFS」を所有していますので、年に1度電波利用料の納付が課されています。
昨年制度が改正になったようで、年額300円と若干安くなりました。
タクシー会社などのように業務として無線局の免許を受けている場合に、電波利用料を納めるとその勘定科目は何になるのでしょうか?
正解は「租税公課」です。
租税公課と聞くと「税金」を連想される方が多いかと思いますけれども、実際には国や地方公共団体に納める税(租税)や、電波利用料などの公的な負担金(公課)を支払った場合に使う勘定科目です。
建設作業などの際に道路を使用するために支払う「道路占有料」や、業務で国外出張することになりパスポートを発行する際に支払う「手数料」(実際には、収入印紙と収入証紙で支払うことになります)なども、この公課に該当する取引です。
消費税の計算の際にも「非課税取引」に該当しますので、仕入税額控除の対象とはなりません。
簿記的にも法人税法的にも公課を「支払手数料」で処理をしても間違ってはおりませんけれども、消費税の計算の際に間違いを避けるためにも「租税公課」で処理をするのが良いと思います。
昨年制度が改正になったようで、年額300円と若干安くなりました。
タクシー会社などのように業務として無線局の免許を受けている場合に、電波利用料を納めるとその勘定科目は何になるのでしょうか?
正解は「租税公課」です。
租税公課と聞くと「税金」を連想される方が多いかと思いますけれども、実際には国や地方公共団体に納める税(租税)や、電波利用料などの公的な負担金(公課)を支払った場合に使う勘定科目です。
建設作業などの際に道路を使用するために支払う「道路占有料」や、業務で国外出張することになりパスポートを発行する際に支払う「手数料」(実際には、収入印紙と収入証紙で支払うことになります)なども、この公課に該当する取引です。
消費税の計算の際にも「非課税取引」に該当しますので、仕入税額控除の対象とはなりません。
簿記的にも法人税法的にも公課を「支払手数料」で処理をしても間違ってはおりませんけれども、消費税の計算の際に間違いを避けるためにも「租税公課」で処理をするのが良いと思います。