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先日控除証明書の第1号が届きましたが、今日郵便受けには国税庁からの年末調整関係の書類が入ったA4大の封筒を見つけました。

年末調整関係の書類

このところ毎年少しずつ届くのが早くなっているような気がします。
関与先様の年末調整のご用意も早く始まるために、その分急かされている気分にもなりますが、時間に余裕を持って処理ができるので助かります。

国税庁のサイトでは既に公開になっておりますけれども、今日届いた封筒の中には「保険料控除兼配偶者特別控除申告書」や平成27年分の「扶養控除等申告書」は同封されておりませんでしたので、ダウンロードをして印刷をするか、税務署などへ行ってもらってくる必要があります。

拙事務所の関与先様へはそれぞれの必要枚数を、月明け11月4日に一斉発送させていただく予定ですので、ダウンロードも税務署行きもせずに今しばらくおまちください。
昨晩帰宅したところ、年末調整用の生命保険料控除証明書第1号が届いておりました。

国民共済の控除証明書

そして今朝起きると富士山が初冠雪していました。

初冠雪の富士山
昨日21日(水)に還付の案内ハガキ(国税還付金振込通知書)が届きました。
今年は他の関与先様と一緒に2月28日に戸塚税務署へ申告をしたので、ちょうど3週間で処理をしてくれたようです。

国税還付金振込通知書

例年はこのハガキが届いてから4,5日ほどで入金になるのですけれども、先ほど他の用件でネットバンキングにアクセスしたところ、手続き開始年月日の3月19日(月)に振り込まれていました。

去年は申告も遅かったのですが、その後に震災や停電などもあったためか、1ヶ月以上掛かっての還付でしたので、その前に消費税の振替納税日があり資金繰りが大変だったことを覚えています。
それに比べると今年の消費税の振替納税日は4月25日(水)で、まだ1ヶ月以上先なので助かりました。

税理士の場合は報酬の1割を常に天引き徴収されるために、高い所得税率が課されることでもなければほとんどの場合所得税が還付になります。
毎春確定申告後のボーナスと考えれば良いのでしょうけれども、毎月収入が1割少なくしか貰えないと考えると資金繰りは結構きびしいものがあります。

この源泉徴収という制度は、毎月確実に税収を得ることができますし、申告書の作成など煩雑な手間も必要ありませんので、税収効率はとても高くて徴収側には実に賢い良いシステムです。
住宅ローンを借りる場合や健康保険の扶養家族になる場合など、所得の証明を求められることがあります。
給与所得者であれば年末調整後の源泉徴収票、確定申告者であれば確定申告書の控えを使うのが一般的です。

税理士に確定申告を依頼される場合は、確定申告書の控えが唯一目に見える商品ですので、必ず控えをお渡しいたします。
しかし申告会場や税務署の窓口で見ていますと、ご自身で確定申告をされる方の多くは「控えは要らない」とおっしゃられているようです。

控えが無いと上記のような所得証明となる書類がありませんから、税務署へ行って課税(非課税)証明書などを有料で発行してもらう必要があります。
そのようなことにならないために、必ず控えを作成して、収受印を押してもらって保管ください。

確定申告書は提出用と控えの2枚複写になっておりますから、そのままボールペンで書いて切り離せば良いのですが、青色決算書や収支報告書などは複写ではありませんから、カーボン紙を使うか若しくは提出用を作成後コピーを取ると簡単です。
鉛筆書きの控えは、消えたり訂正したりできるために収受印は押してもらえません。

余談ですけれども、税務署の収受印が無いと証明として認められないことが多いため、個人的にはまだ電子申告を利用することに躊躇いがあります。
送信日時の書類などで収受印の代用するとありますけれども、所詮電子的なデータですから、いくらでも簡単に書き換えることができてしまうために、所得証明を求める機関にどこまで信用のある証明書として扱ってもらえるのでしょうか?

飛龍雲@大船

本日最後に藤沢税務署へ申告に行って、我が事務所は今年の確定申告が無事完了しました。
もちろんこれから控えをお渡ししたり、事務所内での書類などの整理その他残務はありますが、とりあえず今年も3月15日の期限までにすべてのご依頼に対応できてたのでほっとひと安心です。

帰り道に空を見上げると、龍が飛んでいるような形の雲が出ていました。
これまでにも何度かご紹介しております横浜南税務署の駐車場情報です。

確定申告の期限まで残り5日、金曜日で5・10日にあたる上に、冷たい雨が降っている生憎の状況のために、今日の横浜南税務署の駐車場はこれまでで一番混雑していました。

通常は首都高湾岸線の並木インターチェンジを出た南税務署前の交差点から海側へ何台か並んでいる程度なのですけれども、今日15時頃には幸浦交番前の交差点近くまで並んでいました。

横浜南税務署の駐車場渋滞

気温も低かったのでどの車もアイドリングをして暖房を使っていたようですけれども、地球温暖化にも反ししますが、最近じわじわと上がっているガソリン代の負担も小さくないのではないでしょうか。

もちろん私はいつものようにビアレヨコハマの駐車場をお借りして、数分歩いて申告を済ませて来ましたが、駐車場待ちの渋滞と異なり、1階の総合受付も待たずに済みました。
(待つようならば我々税理士は4階の総務課で提出という奥の手がありますが…)

本来の買い物客の利用も有ったためだと思いますが、ビアレヨコハマの駐車場も今日は珍しく混んでいて、露天の最上階まで上がって駐車場所を見つけたくらいでした。

来週になって確定申告の最終週になりますと、今日以上に駐車場待ちの混雑はひどくなると予想しますので、貴重な時間や資源を無駄にしないためにも、ビアレヨコハマの駐車場をご利用になって、素早く快適に申告をお済ませになられてください。
所得税の確定申告で65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、青色申告決算書の4ページ目の貸借対照表を作成することが要件となっています。

現金や預金などの期首(1月1日)と期末(12月31日)の残高を記入していけば良いのですけれども、意外と多くの方が「元入金」のところで悩んでしまうようです。

一応欄外に「「元入金」は、「期首の資産の総額」から「期首の負債の総額」を差し引いて計算します」と説明はありますけれども、どこの金額ををどう使えば良いのかなかなか意味がわかりにくいようです。

青色申告決算書の貸借対照表(一部抽出)

まず一番大切なことは、「元入金」は期中では変動しないということです。
ですから期首と期末では同じ金額を記入することになります。(上図「1」)

そしてその年の元入金を簡単に計算するには、次の計算式になります。

  前年の元入金(上図「1」)
 +前年期末の事業主借((上図「2」)
 +前年期末の青色申告控除前の所得金額(上図「3」)
 Δ 前年期末の事業主貸(上図「4」)
 ------------------------------------------
 =今年の元入金

要は前年のそれぞれの最終金額から、今年の元入金が決まると言うことです。

この金額は会社で言えば資本金のようなものですので、マイナスになってしまうようですと個人事業自体が赤字で苦しい状態である、とも言えます。

今年の確定申告を終えられた方は、来年のために、そして現状のご自身の経営状況を確認する意味で、来年の元入金を計算してみてください。
1月31日にもご案内しました通り、確定申告の期間中(2月16日から3月15日まで、土日を除く)は、イトーヨーカドー大船店でも鎌倉税務署の所轄分の確定申告の受付をしています。

鎌倉税務署用の申告所得税の納付書が必要になったので、昼食ついでにちょっと寄って貰ってこようと思ったのですけれども、10人ほどの列ができていて驚きました。

申告所得税の納付書

通常は職員2名で対応しているようですが、眼鏡だけを置いてどこかへ行かれたようで、1人だけの対応のために、30分ほど待ちました。

昨年までは2月中に提出をしていたので空いていたようですけれども、多分これから最終日まではもっともっと並ぶのではないかと思いますので、少しでも早く申告書を作成して提出に行かれるのが良いようです。

イトーヨーカドー大船店ではごくごく簡単な確認などはしてくれますが、それ以上の内容や記入方法などには対応してませんから、鎌倉税務署へ行かれるかご自身でインターネットなどでお調べになるか若しくは税理士に依頼するなどが必要になります。

また確定申告書と手引き、医療費控除用の領収書袋そして納付書(申告所得税、消費税、贈与税用は確認しました)の用意はあるようですけれども、それ他の特殊な書類はやはり税務署まで取りに行かれるのが無難なようです。
新たに不動産の賃貸物件を購入されて今回初めて確定申告をする場合に、建物の減価償却費が一番大きな経費となりますし、1度間違えますと翌年以後もずっと間違えてしまうことになりますから、最初の年にキチンと計算をすることが大切です。

減価償却費を計算するためには建物の取得価額を求める必要がありますので、その方法を簡単な順番にまとめてみました。

1.売買契約書に明記されている場合
 この場合が一番簡単です
 例えば5000万円で土地建物若しくはマンション1室を購入された場合で、土地3000万円、建物2000万円(税込み)と売買契約書に記載されていれば、その建物の取得価額は2000万円とわかります
 ですからこの金額に基づいて減価償却費を計算すれば良いことになります

2.売買契約書に消費税額が記載されている場合(裏技1)
 売買契約書に土地と建物のそれぞれの金額が明記されておらず、土地建物合計5100万円(内 消費税額100万円)と記載されている場合には、上記のようには簡単にはいきません
 しかし消費税額をヒントにして建物の取得価額を計算することができます
 この場合であれば、消費税額100万円÷5%=2000万円ですので、建物の消費税別の価額が2000万円だということになり、それに消費税額100万円を加えて建物の取得価額は2100万円となります
 この方法が使えるのは、土地の売買は消費税の非課税取引のために、建物にだけ消費税が課さるという消費税法の知識を利用しているからです

3.消費税額も記されていない場合(裏技2)
 一番厄介ですけれども、今度は税務署が手助けをしてくれます
 不動産所得用の確定申告書の手引き(確定申告書B用)ではなく、「譲渡所得の申告のしかた(記載例)」という冊子を税務署でもらいますと、その中に「建物の標準的な建築価額表(単位:千円/平米)」という表があります

建物の標準的な建築価額表(単位:千円/平米)

 建築年と構造により平米当たりの工事費予定額を計算したもので、これに取得した建物の床面積を掛けることでその建物の取得価額が計算できます
 例えば平成元年に建てられた床面積160平米の木造住宅(123,100円/平米)の場合には、123,100円/平米×160平米=19,696,000円となります
 そして土地建物の合計の取得価額が5000万円であれば、土地の取得価額は30,304,000円と計算できます
 これは譲渡所得の取得費を計算する方法なのですけれども、同じ所得税の不動産所得の建物の取得価額を求めるためにも利用することができます
長い低金利のために金融機関へ預けておくよりも不動産に投資をされる方もいらっしゃると思いますけれども、借入れをして取得された物件の不動産所得の確定申告を初めて行う場合には、充分に注意が必要です。

他の所得と通算(合算相殺)する不動産所得の赤字額のうち、融資を受けて土地を取得した支払利息の金額がある場合には、その金額は損益通算の対象から除かなければなりません。(租税特別措置法第41条の4
バブル終期の平成3年に施行された税法ですが、まだゾンビのように生きております。

例えば給与所得者がサイドビジネスとしてマンション1室を購入して賃貸している場合は、次のように計算します。
1.給与所得の金額(給与所得控除後の金額):400万円
2.不動産所得
1) 収入金額:200万円
2) 経費:300万円(内 支払利息:50万円)
3) 不動産所得の金額:200万円Δ300万円=Δ100万円
※ マンション(建物1000万円、土地20000万円)は手持ち資金500万円と2500万円借入れで購入
→ 土地の取得に要した借入金:2500万円Δ1000万円=1500万円
 (建物を借入れで優先的に購入したものとして計算できます)
∴ 土地の取得に要した利息:50万円×1500万円/2500万円=30万円
3.合計所得金額:400万円+(Δ100万円+30万円)=330万円

古いマンションでは、建物の価格よりも土地の価格の占める割合がかなり大きいことがありますから、そのような場合には不動産の赤字分をほとんど通算することができずに、当初の目論見と違って節税対策にもならなかった、ということもあります。
ご購入時には総額だけでは無く、建物と土地のそれぞれの価格を確認しておくことはとても大切です。

Big Orange@大船
サラリーマンなどの給与所得者や年金生活をされている方が確定申告をする場合には、医療費控除を受けることが多いのではないでしょうか?
そこで医療費控除についての注意点をまとめてみました。

1.10万円を超えた分だけ?
 給与所得者の場合には給与所得控除後の金額、年金所得者の場合には公的年金等控除額や必要経費を控除した後の金額、に対する5%分、または10万円のいずれか少ない方の金額、を超えた分が医療費控除の対象となります
 ですから65歳未満の方で公的年金の年額が110万円であれば、公的年金等控除額70万円を引いた残りの40万円に対する5%分として2万円を超えた分が医療費控除の対象となりますので、集計をして10万円にならないからと諦めないようにしてください

2.いつの分の医療費?
 対象となる医療費の額は、実際に支払った年の分となりますので、現在行われている平成23年分の確定申告の医療費控除の対象となる医療費は、昨年お支払いになった分です
 すなわち平成22年に治療した医療費であっても、年を超えて平成23年にお支払いをされたのであればその分は今回の確定申告の対象となります
 逆に昨年治療を受けた分のお支払いが今年になってしまった場合には、来年の確定申告の対象となりますので、今回の医療費控除と一緒にならないように注意してください

3.領収書が無い場合は?
 通院のために公共交通機関を利用した場合には、通常領収書は発行されませんから、何駅から何駅まで電車に乗って往復で何円だったなどの明細を作って領収書と一緒に提出をすることで、医療費控除の対象となります
 また緊急の場合や夜間などやむを得ない場合にはタクシー代も通院費として認められますけれども、それ以外の場合はよほど正当な理由がなければ認められにくいです
 自家用車による通院は、適切な金額を計算するのも難しいので更に認められにくいと思います

4.去年の分しかできない?
 給与所得者で会社などで年末調整を受けたために本来確定申告をする必要が無い方が、医療費控除などの還付となる申告をする場合には、最大5年前まで遡ることができます
 すなわち今年の3月15日までに、昨年平成23年分の医療費控除だけではなく、平成22年、平成21年、平成20年、そして平成19年分の医療費控除も申告することができます
 もちろんそのためにはその対象となる年分の年末調整が済んだ源泉徴収票とそれぞれの年分の医療費の領収書などが必要になりますし、5年分の合計ではなく必ず各年ごとの医療費の額で計算をしなければなりません

できるだけ払わない方が嬉しい医療費ですけれども、去年はちょっと多く通院したなぁと感じた場合には、上記のことを思い出しながら医療費の額を集計してみてください。
そして医療費控除が受けられるようであれば面倒くさがらずに確定申告をしましょう!

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